お知らせ
10.52020
【お知らせ】2020年4月より健康増進法の受動喫煙防止法が改正されました(2020年10月分)
2020年4月より健康増進法の受動喫煙防止法が改正されています。当社においても、喫煙所の粉じんや気流などを測定し検査結果報告書お送りいたします。実務経験のある検査員がお伺いいたしますので、検査のご依頼はお気軽にお問合せください。
1.測定場所・測定方法
「気流」基準:すべての測定点で0.2m/秒以上
※喫煙室と非喫煙区域の境界の開口面の中央部を床から(50㎝、100㎝、150㎝)の高さで3点、扉を完全に開放して測定します。集煙機・換気扇がきちんと吸い込んでいるか確認します
「浮遊粉じん濃度」基準:浮遊粉じん濃度測定全体の算術平均が0.15mg/㎥以下
「一酸化炭素濃度」基準:一酸化炭素濃度測定全体の算術平均が10ppm以下
※喫煙室内の等間隔で引いた縦と横の線の交点で測り、偏りがないように測定します
2.測定の実施
・受動喫煙対策の効果を確認するため、3ヶ月以内ごとに1回以上の定期的測定が必要です(その後良好な状態が1年以上継続すれば、測定頻度を1年に1回までの範囲で減らすことも可能)
・受動喫煙対策を変更した場合は、改めて測定してください
3.測定の記録
測定結果は3年間保存することが望ましい
その他受動喫煙防止対策についての詳細は、「厚生労働省ホームページ」でご確認下さい https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
株式会社日本分析 東京本社 TEL: 03-5914-4431 お問合せフォームはこちらからどうぞ
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