代表的な項目について
水道法で定められている全項目(51項目)について検査項目の内容および健康への影響についてご説明いたします。
一般細菌
基 準 値 | 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること |
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検出原因 | 一般細菌は、空中、土壌、草木等自然界に由来する。平常時より著しく上昇した場合には、何らかの汚染、病原生物混入の可能性を示唆している。 |
健康影響 | 大部分は直接病原菌との関係はなく、無害の雑菌といわれている。 |
大腸菌
基 準 値 | 検出されないこと |
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検出原因 | 温血動物の糞便の中に多量に存在する。大腸菌が検出されることは、人畜のし尿や病原菌が直接または間接的に混入したことを疑う重要な試験である。 |
健康影響 | 近年は病原性大腸菌による汚染もあり、危険度大。 |
亜硝酸態窒素
基 準 値 | 0.04mg/L以下であること |
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検出原因 | 窒素肥料や腐植、家庭排水などに含まれる窒素化合物が化学的、微生物学的に酸化・還元を受けて生成する。 |
健康影響 | チアノーゼを起こしたり、体内で発ガン性物質を生成するといわれている。また、硝酸態窒素と比べ極めて低い濃度でも健康影響があると報告されている。 |
鉄及びその化合物
基 準 値 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること |
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検出原因 | 水道水では、給配水管の腐食が主な由来であり、赤水の原因物質として問題になることが多い。鉄濃度の高い水は、混濁、沈殿したり着色するので、料理用、洗濯用には不向きである。 |
健康影響 | 毒性は低く、通常、飲料水や食物からの摂取では、致死量に至ることはない。 |
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