1.簡易専用水道法定検査
簡易専用水道とは、水道事業者から受ける水道水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10tを超えるものをいいます。簡易専用水道の設置者は、その管理について1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた機関による検査を受けなければなりません(水道法第34条の2第2項による)。
※簡易専用水道の設置者とは
例えば、分譲マンションの場合は管理組合や管理会社、賃貸マンションの場合はオーナーなどが主に簡易専用水道設置者(管理者)となります。
※簡易専用水道検査機関とは
水道法第34条の2第2項の規定に基づく、厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道の法定検査を行うことができる機関です。
日本分析は登録検査機関(登録番号150号)として登録されています。
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2.検査内容(現場検査・提出書類検査)
現場検査
現地において、簡易専用水道の施設及び管理の状態に関する検査、給水栓における水質の検査及び書類の整理等に関する検査を行います。
項目 | 内容 |
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1.施設の外観 | 供給水に有害物、汚水等の衛生上有害なものが混入するおそれの有無、水槽及び周辺の清潔の保持、水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常な物の有無 |
2.給水栓における水質検査 | 臭い、味、色、及び濁りに関する検査並びに残留塩素の有無 |
3.書類の整理に関する検査
※現場検査当日に右記ア~キの書類をご準備ください |
次に掲げる書類の整理及び保存状況 ア. 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面 イ. 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする図面 ウ. 水槽の清掃の記録 エ. 水質検査及び残留塩素測定の記録 オ. 飲料水外観検査の記録(臭い、味、色及び濁り) カ. 受水槽等設備点検記録 キ. 前年度の簡易専用水道検査結果書 ※上記ア及びイにつきましては、配管系統図及び受水槽の設置位置等が確認できる平面図等をご準備ください |
提出書類検査
提出書類検査とは、管理状況を示す書類を提出することにより検査を受けるもので、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受ける施設(特定建築物)のみ受けることができます。
言い換えると、建築物衛生法の適用を受ける施設の簡易専用水道については、現場検査に替えて書類による検査でOKとなります。この場合、設置者(管理者)様が検査に必要な書類を作成し、検査機関に提出する必要があります。
3.ご依頼の流れ
3-1.検査のお申し込み
現場検査
※ご依頼いただく検査施設が、弊社で初めて受験する施設の場合
下記より、簡易専用水道検査(新規)依頼書をダウンロードし、必要事項を記入して、郵便、FAX、またはメールにて弊社宛お送り願います。
※ご依頼いただく検査施設が、過去に弊社で検査を実施している施設の場合
下記より、簡易専用水道検査(定期)依頼書をダウンロードし、必要事項を記入して、郵便、FAX、またはメールにて弊社宛お送り願います。
お願い | 検査を希望する月があるときは、その2ヶ月前迄にご依頼ください。 ご指定のない場合は、弊社で申込用紙に基づき、後日、検査日のご連絡をさしあげます。 |
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提出書類検査
提出書類検査のお申し込みは、電話またはメールにてお問い合わせください。
3-2.検査日のご連絡
現場検査
お電話・メール等で、ご連絡をさせていただきます。日程の調整を致します。
設置者(管理者)様におかれましては、現場検査当日までに立会者調整をお願い致します。
概ね検査予定日の1週間位前に、あらためてご連絡をさせて頂きますので、水槽の鍵、図面、清掃・水質検査等管理の記録の準備をお願い致します。その際に、弊社検査員氏名をご連絡させていただきます。
3-3.検査実施
現場検査
検査当日は以下のものが必要となります。
ア.簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面 イ.受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする図面 ウ.水槽の清掃の記録 エ.水質検査及び残留塩素測定の記録 オ.飲料水外観検査の記録(臭い、味、色及び濁り) カ.受水槽等設備点検記録 キ.前年度の簡易専用水道検査結果書 ※上記ア及びイにつきましては、配管系統図及び受水槽の設置位置等が確認できる平面図等をご準備ください |
+ |
ク.水槽マンホール、水槽室、フェンス等の鍵(検査過程で解錠を必要とするもの) |
提出書類検査
ご提出いただきました各種書類について検査を実施致します。
3-4.結果書のご送付
現場検査の場合は検査実施日から、提出書類検査の場合は弊社に書類到着した翌日より起算して、約1週間のお時間を頂戴しております。結果書が作成出来次第、お客様にご郵送申し上げます。
※お急ぎの場合は、あらかじめ検査員にお伝え下さい。至急対応承ります。
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