1.土壌・汚泥の放射能・放射線量測定
1-1.検体ご送付時のお願い
汚泥・土壌 | 1.2~2kg程度 | 水分が少ない状態の場合は、2重にしたチャック付ビニール袋に入れて段ボール箱等で通常便でご送付ください。水分が多い状態の場合は、口の広いポリ瓶等に採り、ビニール袋にいれて段ボール箱等で通常便にてご送付ください。 |
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建築資材の砂、 砂利等 |
1.2~2kg程度 | 2重にしたチャック付ビニール袋に入れて段ボール箱等で通常便にてご送付ください。 |
各種参考資料は ダウンロードページへ
1-2.検査方法のご紹介
NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータによる放射能測定
日本分析がおすすめする迅速核種分析 ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 分離定量
Point 1 | 本法は、牛肉や米等、食品中の放射性セシウムの測定が可能な機器として公認された手法です。 |
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Point 2 | 短納期で低価格! 通常3営業日(即日対応可) ※ご依頼状況により検査日数が変動する場合がございます。 |
検査項目 | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
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検査可能サンプル | 食品(肉・魚・野菜・加工食品)、米、きのこ等、肥料、飼料、土壌、汚泥など |
必要量 | 食品・土壌等(1.5kg程度)、液体(1.5リットル程度) |
測定方法 | NaI(Tl)シンチレーション検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリー核種分析法 |
検出限界値 | 一般食品の場合25Bq/kg程度(検出限界値未満は不検出となります) ※測定時間を延長することで、さらに低限界値での測定が可能です。ご要望がございましたらお問い合わせください。 ・一般食品の場合、15分測定で25Bq/kg(セシウム134、セシウム137合計の検出限界値) |
出典 | ・「食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正について」平成23年11月厚生労働省 ・ 放射能測定法シリーズNo.6「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ機器分析法」文部科学省 |
ゲルマニウム半導体検出器による放射能測定
精密核種分析 ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 分離定量
Point 1 | 本法は、厚生労働省が定める緊急時における食品放射能測定マニュアル公定法になります。ヨウ素131、セシウム134、セシウム137を高精度に定量可能な「ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリー核種分析法」となります。 |
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Point 2 | 法的なしばり、高精度を求める場合! 通常5~7営業日 ※ご依頼状況により検査日数が変動する場合がございます。 |
検査項目 | ヨウ素131、セシウム134、セシウム137 |
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検査可能サンプル | 食品(肉・魚・野菜・加工食品・茶葉)、米、きのこ等、水等飲料、牛乳、肥料、飼料、土壌、汚泥 など |
必要量 | 液体(300ミリリットル程度)、飲料水(2リットル以上)、食品(300g以上※作物により異なります、お問い合わせください)、土壌・汚泥等(300g程度)、肥料・飼料(500g程度) |
測定方法 | ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリー核種分析法 |
検出限界値 | 1~30Bq/kg程度(検出限界値未満は不検出となります) |
出典 | ・「食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正について」平成23年11月厚生労働省 ・ 放射能測定法シリーズNo.6「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ機器分析法」文部科学省 |
2.土壌汚染調査
土壌汚染対策法は、土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めています。これにより、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護しております。また有害物質について指定基準が定められています。
汚染された土壌の直接摂取による健康被害の観点から表層土壌中に高濃度の状態で長期間蓄積し得ると考えられる重金属等9物質の土壌含有量(含有量基準)。また、地下水等の汚染を経由して生ずる健康影響の観点から設定されている土壌環境基準の溶出項目26項目(溶出量基準)がそれぞれ指定基準として定められています。
2-1.調査の流れ
1.書類調査・地歴調査
何をしていた土地か、土地利用の履歴を書類などで調査します。
必要な調査事項や提出書類は対象となる土地の所在地によって異なります(都道府県や市区町村などの条例に基づきます)。
汚染土壌調査の対象となる有害物質が使用されたことがない場合は、調査はここで終了です。
2.概況調査・表層調査
対象となる土地から土壌をサンプリングして化学分析を実施し、基準値と比較して汚染の有無を調査します。基準値を超えない場合、調査はここで終了ですが、都道府県知事等への報告が必要です。
基準値を超えた場合は、さらに詳細な調査へと進みます。
3.詳細調査・ボーリング調査
対象となる土地をボーリングでサンプリングして化学分析を実施し、汚染の広がっている状況を調査します。地下水分析の必要な場合もあります。
4.汚染に対する浄化措置の実施
以上の調査結果を対象となる土地の所在地で規定される書式に基づいて、都道府県知事(あるいは市区町村の長)へ報告します。
汚染の除去をするため、汚染状況に応じた方法を策定、提出後、汚染の除去を実施します。
実施後は、完了の確認試験とその報告が必要です。
検査項目の詳細(項目の内訳など)は ダウンロードページへ
3.産業廃棄物
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の定めにより、埋め立て処分並びに海洋投入処分される廃棄物について、産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法に従い分析を行います。ご不明な点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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