1.作業環境測定とは
作業環境測定とは、労働安全衛生法第2条で「作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、
サンプリングおよび分析(解析を含む)をいう」と定義されています。
作業環境測定を行うべき作業場について、労働安全衛生法第65条(作業環境測定)に示されています。
労働者の作業環境中に有害な因子がどの程度存在し、その作業環境で働く労働者がこれらの有害な因子にどの程度さらされているかを把握し、結果を基に作業環境の改善を推進、健康障害を未然に防止するために行う測定で、作業環境向上推進のためにも重要です。
作業環境中に存在することがある有害な因子としては、
有機溶剤、鉛およびその化合物、特定化学物質等の有害な化学物質、粉じん等の有害な物質のほか
電離放射線、電磁波、有害光線、騒音、振動、高温・低温、高湿度等の物理的因子等もあります。
当社は法に基づく「作業環境測定機関」として登録しており、
作業環境測定士がお客様の事業所の作業環境を測定し、測定の結果を評価致します。
また、職場環境の維持・向上についてアドバイスを行い、改善策などのご提案をさせていただいております。
・作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類等
作業環境測定を行うべき作業場 | 測 定 | ||||||
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作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条) | 関係規則 | 測定の種類 | 測定回数 | 記録の保存年数 | |||
※➀ | 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則26条 | 空気中の濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6月以内ごとに1回 | 7 | ||
2 | 暑熱、寒冷または多湿屋内作業場 | 安衛則607条 | 気温、湿度、ふく射熱 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則590、591条 | 等価騒音レベル | 6月以内ごとに1回 | 3 | ||
4 | 坑内の作業場 | イ | 炭酸ガスが停滞し、または停滞するおそれのある作業場 | 安衛則592条 | 炭酸ガスの濃度 | 1月以内ごとに1回 | 3 |
ロ | 28℃を超え、または超えるおそれのある作業場 | 安衛則612条 | 気温 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
ハ | 通気設備のある作業場 | 安衛則603条 | 通気量 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 事務所則7条 | 一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度 | 2月以内ごとに1回 | 3 | ||
6 | 放射線業務を行う作業場 | イ | 放射線業務を行う管理区域 | 電離則54条 | 外部放射線による線量当量率 | 1月以内ごとに1回 | 5 |
㋺ | 放射性物質取扱作業室 | 電離則55条 | 空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内ごとに1回 | 5 | ||
㋩ | 事故由来廃棄物等取扱施設 | ||||||
ニ | 坑内における核原料物質の掘採の業務を行う作業場 | ||||||
※➆ | 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等 | 特化則36条 | 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3(特別管理物質については30年間) | ||
特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う屋内作業場 | 特化則36条の5 | 空気中の特別有機溶剤および有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 | |||
石綿等を取り扱い、もしくは試験研究のため、または石綿分析用試料等を製造する屋内作業場 | 石綿則36条 | 石綿の空気中における濃度 | 6月以内ごとに1回 | 40 | |||
9 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 酸欠則3条 | 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 | 作業開始前等ごと | 3 | ||
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度 | |||||||
※➉ | 有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場 | 有機則28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 |
★ ○印(1・6ロハ・7・8・10)は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。(作業環境測定法施行令第1条「指定作業場」)
★ ※印(1・7・8・10)は、作業環境評価基準が適用される作業場を示す。
2.測定内容
・土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じん
・特定化学物質(金属類を除く第1類または第2類物質:塩素、弗化水素、ホルムアルデヒト等)
・金属類(鉛および特定化学物質の第1類または第2類の金属類:水銀、ひ素、インジウム等)
・有機溶剤(第1種または第2種有機溶剤:トルエン、キシレン、メタノール等)
・騒音
3.ご依頼の流れ
1お問い合わせ
お電話、メール、FAXにてお問い合わせください。
2お見積り
ここに注目 | まずは作業環境測定にかかる概算費用を無料でお見積りいたします。 複数現場にご契約のお客様には、年間割引制度があります。 また作業環境測定現場において水質検査をご依頼頂くと水質検査出張費用が無料となります。 |
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3お申し込み
お見積り内容をご確認いただき、お申し込みいただきます。
4お打ち合わせ・現場調査 ※必要に応じて
お打ち合せでは、測定する作業場の広さ、作業内容、作業者の行動範囲、使用している有機溶剤の種類などを確認します。
作業エリアを選定し、単位作業場所の広さに応じた測定点を決定します。この作業を「デザイン」といいます。
5計画・準備(測定日の決定)
お打ち合わせ・現場調査等の結果に基づいて、実施計画を作成します。そして、作業班の編成、機器の選定を行います。
6測定
現場にて測定を実施いたします。1つの単位作業場所につき1時間以上かけて測定します。この作業を「サンプリング」といいます。
単位作業場所の設備や作業工程が大きく変わった場合は 新たにデザインをし、単位作業場所の測定点を見直す必要があります。
7測定結果の評価及び改善策
簡易測定では測定現場で測定対象物質濃度が判明しますが、固体捕集法によって捕集した試料は、弊社に持ち帰り分析機器を用いて分析を
行います。分析結果と測定データから、管理基準と比較した評価や発見した問題点を指摘し、これを概評や特記事項としてご提示いたします。
ご提示した問題点等について、原因の追求等を検討、適切な改善策を明らかにします。
8ご報告
測定終了後、速やかに作業結果を報告書にまとめ、ご提出いたします。報告書には作業中の有害物質の分布状況、作業者の行動範囲、図面、測定結果
及び管理区分などが記載されています。
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