1.水道法第20条第3項の規定に基づく水質検査を行う営業エリア
平成22年3月16日に水道法第20条第3項の規定に基づく水質検査機関に登録されました。
登録番号:240号
氏名又は名称:株式会社日本分析
・宮城県仙台市
・茨城県
・栃木県
・群馬県
・埼玉県
・千葉県
・東京都(島しょ部は除く)
・神奈川県
・山梨県
・静岡県
2.水道法第34条の2第2項の規定に基づく
簡易専用水道検査(法定検査)を行う営業エリア
平成25年12月16日に水道法第34条の2第2項の規定に基づく検査機関に登録されました。
登録番号:150号
氏名又は名称:株式会社日本分析
・東京都(島しょ部は除く)
・埼玉県
・千葉県
・神奈川県
・茨城県
・栃木県
・群馬県
・山梨県
・長野県
・静岡県
3.上記以外のすべての検査・分析を受け付ける営業エリア
・日本国内すべて
※厚生労働省告示第261号に基づき判定を要する検査については、採取後12時間以内に検査着手できない地域からの受付はいたしておりません。悪しからずご了承願います。
※その他、法令等で地域を限定されている試料は受付できません。
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