飲用井戸の水質検査
厚生労働省は「飲用井戸等衛生対策要領」として水道法等で規制を受けない水道の適正管理、水質に関する定期的な検査、汚染時における措置及び汚染防止のための対策を定めています。水質検査に関しては、給水開始前に全51項目の検査を行い、その後1年に1回、定期的に基本11項目ならびにその他必要な項目の検査をすることを井戸の設置者等に指導するように、都道府県知事等に対して通知しています。
衛生状況を管理するため定期的に水質検査を行うことをお勧めします。
検査項目
11項目
一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物等(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、臭気、味、色度、濁度、亜硝酸態窒素
有機化学物質
トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる項目
水道法水質基準項目については下記PDFをご覧ください
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