1.専用水道の検査・分析
1-1.専用水道とは
自家用の水道で、100人を超える居住者に必要な水(継続的な生活を営むために必要な水)を供給するもの、あるいはその水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量)のうち、人の飲用、炊事用、浴用その他、人の生活に利用する水量が20m3を超えるものをいいます。
すなわち上記に該当する、寄宿舎、社宅、団地、学校、レジャー施設等の自家用の水道も「専用水道」として法的に様々な規制を受け、衛生的で安全な水の供給を図らなければなりません。
ただし、県営水道や市町村営水道等から供給を受ける水のみを水源とする場合であって、その施設のうち地中または地表に施設されている部分の規模が次に掲げるいずれにも該当するものは専用水道から除かれます。
(1)口径25mm以上の導管の全長が1,500m以下のもの。
(2)水槽の有効容量の合計が100m3以下のもの、または、有効容量の合計が100m3を超えるもので、6面点検ができるもの。
1-2.専用水道の水質検査
専用水道の水質検査は、項目により「1日1回以上」「1か月に1回以上」「3か月に1回以上」と実施の頻度が異なります。
検査項目の詳細(項目の内訳など)は ダウンロードページへ
1-3.専用水道のご依頼の流れ
水質検査年間計画表または検査仕様書をお持ちのお客様
まずはお電話を!
お客様からヒアリングさせていただく情報を基に、係る概算費用を無料でお見積り致します。
水質検査実績がご不明なお客様は
下記をご利用ください。得られた情報を基に、係る概算費用を無料でお見積り致します。
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わずらわしい確認作業を弊社が代行いたします!
設置場所での調査・確認作業のほか自治体に赴いての確認作業を弊社が代行します。 料金は ¥15,000円(税別)+ 実費交通費なお、コンサルパック料金は、ご契約いただいた場合には、検査料金の一部に全額充当いたしますので、 実質料金は¥0です。 |
原則コンサルパックでの作業は1日で完了するようにお客様、関係自治体と十分調整を重ねてから現地に赴きますので、スピーディー!
コンサルパックは、水質検査年間計画表の作成代行ではありません。したがって、契約締結に至らなかった場合には、作成物の提出はありません。
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1-4.検査データの管理について
当社WEB検索システムのSUICY NET(スイシーネット)にご登録いただくと、インターネットを利用して検索結果を閲覧することができます。グラフ化にも対応しているので、多彩な検索も行うことが出来ます。
【チェック!】ご登録は無料です。ベリサイン社のデジタルIDを取得し、SSLによる暗号化通信により、セキュリティ対策も万全です。
本サイトでは、お客様に安全にご利用頂けるようベリサイン社のデジタルIDを取得し、SSLによる暗号化通信を導入しています。SSLによる暗号化通信の詳細はここから 参照できます。 |
2.小規模専用水道の検査・分析
2-1.小規模専用水道とは
井戸水や河水等の自己水源を使用している自家用の水道であって、専用水道に該当しないものをいいます。
ただし、特定建築物、旅館、公衆浴場、食品衛生法に規定する営業施設、個人が専ら自らの用に供給するものを除きます。
千葉県の場合 | 自己水源(井戸水)又は上水混合で、給水人口が50人以上の者に飲用の水を供給し、給水人口居住者が100人以下なおかつ一日の最大給水量が20m3以下である施設について指導しています。 なお、「50人以上の者に飲用の水を供給」とは、設置者が特別な関係(家主、管理者、経営者等)に基づき50人以上の居住者、滞在者に飲用の水を供給することをいいます。 |
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千葉県の条例に記載されている維持管理の内容などは ダウンロードページへ
3.簡易専用水道の検査・分析
3-1.簡易専用水道とは
簡易専用水道とは、専用水道以外(水道法第3条第7項)で他の水道から 供給を受ける水のみ(市町村等の水道事業体から供給される水のみ)を水源とする飲料水の供給施設で、受水槽(タンク)の有効容量が10m3を超えるものをいいます。
一般的にはビル、マンション、学校、病院等の水道を指します。
3-2.簡易専用水道の水質検査
一般的に9項目の検査を行っていれば問題ありません
検査区分 | 検査項目 | 検査頻度 |
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望ましい検査として9項目 ※項目については施設を管轄する保健所等にお問い合わせください ※右記9項目に「硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素」を加えた10項目、さらに「亜硝酸態窒素」を加えた11項目でも勿論問題ありません |
一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度 | 年1回以上 ※年1回は水質検査を行い、安全を確認しましょう。 |
ご注意! | 貯水槽の法定検査(立入検査)と、水質検査は別のものになります。法定検査が必要な方は、こちらをクリック! |
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各検査項目の解説・基準値や、サンプリングマニュアル・項目基準値一覧表、管理に関する解説などは ダウンロードページへ
4.小規模貯水槽水道の検査・分析
4-1.小規模貯水槽水道の説明と検査項目
小規模貯水槽水道とは、受水槽(タンク)の有効容量が10m3以下のものをいいます。
一般的に9項目の検査を行っていれば問題ありません。
検査区分 | 検査項目 | 検査頻度 |
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望ましい検査として9項目 ※右記9項目に「硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素」を加えた10項目、さらに「亜硝酸態窒素」を加えた11項目でも勿論問題ありませんが、地域によっては+鉄、+残留塩素、+アンモニア性窒素などを求められる場合もあります ※項目については施設を管轄する保健所等にお問い合わせください。 |
一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度 | 年1回以上 ※年1回は水質検査を行い、安全を確認しましょう。 |
各検査項目の解説・基準値や、サンプリングマニュアル・項目基準値一覧表、管理に関する解説などは ダウンロードページへ
4-2.地方自治体による小規模貯水槽水道の扱いの違いについて
小規模貯水槽水道は、簡易専用水道同様の管理が求められますが、貯水槽自体の法定検査(立入検査)が義務付けとなっていません。しかし、自治体によっては条例・要綱・規程などで法定検査義務付けとなっている場合があるので、注意が必要です。
例として
◎神奈川県横浜市 有効容量8m3超10m3以下
◎宮城県仙台市 有効容量5m3超10m3以下
◎兵庫県神戸市 有効容量3m3超10m3以下
◎埼玉県川越市 簡易専用水道以外の貯水槽水道(大きさに関わらず)
などがあります。
5.飲食店開業時の検査・分析
5-1.飲食店開業時に必要な水質検査とは
飲食店等で使用する水が貯水槽から引かれている場合、1年以内の水質検査成績書が必要となる場合があります。
弊社は、平日はもちろん土・日・祝も検査受付、検査業務を行っております(年末年始を除く)。
ぜひお客様にあった内容でご利用ください。
水道水以外の水を使用する場合
飲食店開業や食品製造・販売において水道水以外の水を使用する場合には、各自治体で定められた
水質検査が必要となります。弊社では、施設の所在地を管轄する保健所に問い合わせをして、お客様
へ検査内容のご提案をいたします。
まずはお問い合わせください。
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