よくあるご質問 - 株式会社日本分析
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よくあるご質問

よくあるご質問 一覧

水質障害 水に色がついています(着色障害)
異物が出てきました(異物障害)
水がくさい(におい・味)

検査項目や内容について レジオネラ属菌について教えて!
異物の検査ってどんな風に行うの?
ノルマルヘキサン抽出物質の排除基準にある鉱油、動植物油について
病院排水について
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素の対策について
放射能・放射線量関連のQ&A(どんなもの検査してくれる?必要なサンプル量は?etc)
飲料水の水質検査で「不適合」という判定結果の報告書をもらいました。飲んではいけない?
採水した水は、どこで検査されるのですか?
「トリハロメタン」って何ですか?
「一般細菌」とは、どういう菌ですか?
住んでいる地域・場所によって、水の味は変わりますか?
安全な井戸水かどうかを検査したいのですが、何を検査すればよいですか?

検査の依頼について サンプリング依頼(現場採水)は出来ますか?
自分でサンプリングする場合、どうすればよいですか?
一般家庭の検査もおこなってくれますか?
空気環境測定や放射線量測定の作業実施日時の指定は出来ますか?
緊急時の水質検査等は、いつでも受付してくれますか?
検査・分析費用の支払いはどうすればよいですか?
水質検査を依頼したいのですが、サンプルは何に採ればよいのですか?
依頼した検体をどの様に運搬していますか?
一般的な省略不可項目(9項目又は11項目程度)の水質検査は概ね何日くらいかかりますか?
各種検査結果についての問い合わせはできますか?

清掃、簡易専用水道検査について 消毒用塩素の作り方は?計算式は?
貯水槽清掃や水質検査は毎年実施しているが、登録検査機関の検査も受験しなければならないのですか?
簡易専用水道検査は、自分で検査することは可能ですか?
簡易専用水道検査は、検査を受けなかった場合には罰則などあるのですか?
特定建築物に該当する施設は、登録検査機関の簡易専用水道検査を受ける必要はありますか?
施設の一部が特定建築物に該当する場合、貯水槽等維持管理報告書を提出すれば登録検査機関の簡易専用水道検査(法定検査)は受けなくてもよいですか?
簡易専用水道検査で、検査結果が不適となってしまいましたが、どうすればよいですか?

放射能関連 放射能と放射線について、もっとよく知りたい!
ベクレルとシーベルトの違いについて、もっとよく知りたい!
放射性物質で汚染された廃棄物について、もっとよく知りたい!
土壌の放射性物質についてについて、もっとよく知りたい!
汚泥の放射性物質についてについて、もっとよく知りたい!
肥料・飼料(原料も含む)の放射性物質についてについて、もっとよく知りたい!
水・牛乳の放射性物質についてについて、もっとよく知りたい!
雨水槽・再利用水の放射能測定について、もっとよく知りたい!
きのこ原木および菌床用培地の検査のサンプルについて

水質障害

水に色がついています(着色障害)

赤い着色 (鉄由来)

原因 赤水は給水管・配水管内の鉄サビによるものがほとんどです。朝起きて最初に蛇口をひねってからおよそ1分程度の間に透明な水になり、かつ一軒のみ症状がでる場合は、給水管の腐食やネジ切り部分の腐食に起因すると思われます。隣家にも同様の赤水現象があり、比較的長く続くような場合は、配水管に起因するかもしれません。
対策 給水管由来と思われる場合は、開栓時の水を捨てる(グラスに水を取って「赤い」と思うときは飲まないほうがよいです)か、老朽化した部分の取り替え等を考慮しなければなりません。一時的な措置として家庭で手軽に行う浄水方法は浄水器(活性炭・中空糸膜など)での除去ですが、根本的な解決にはなりません。配水管由来と思われる場合は、配水地域の配水管内洗浄、更正工事、布設替工事等の検討も必要となる場合があります。
人体への影響 鉄は人体にとって必須栄養元素であり、1日あたり男性(成人)1mg、女性(成人)0.7mg程度失われ、1日の必要鉄量はおよそ10mg程度です(人体への吸収率が低く10%程度といわれています)。鉄は他の元素にくらべて毒性が弱いといわれており、誤って赤水を飲んでしまったとしても衛生上有害ということはありませんが、人によっては吐き気などをもよおす場合もあります。
参考 弊社で分析した例からみて、鉄濃度が飲料水基準値以下の場合、味の面で異常を感じることはあまりありません。

黒い着色 (マンガン由来) … 例) 黒い水

原因 送・配水管内壁に付着したマンガンが、流速の変化で剥離流出し、黒い水の原因になっていることがあります。マンガンは微量であっても、消毒用塩素(残留塩素)によって酸化されると、もともとのマンガン濃度よりもかなり高倍率の色度を呈すのです。自然水中のマンガンは鉄と共存し、その量は鉄のおよそ10分の1といわれています。近年耕地の酸性化により井戸からのマンガン検出も増えてきています。なお、近年浄水処理が進歩した浄水場から供給される水道水では、マンガンによる黒い水の障害はほとんどありません。水道水で黒の着色障害は次のマンガン以外のほうが多いと思われます。
対策 家庭で行う浄水方法は浄水器(活性炭・中空糸膜など)での除去となります。地下水などでマンガン濃度が高い場合は専門業者に依頼して除マンガン処理の強化が必要になってきます。
人体への影響 マンガンも鉄と同様人体にとって必須元素であり、1日あたり成人5~10mg程度必要といわれています。マンガンが欠乏すると成長障害等を引き起こします。マンガンの経口摂取による中毒症状は主に中枢神経系に及ぶようです。

黒い着色 (アルミニウムの黒変化) … 例) アルミニウム製の鍋、ヤカンなどの内側が黒くなる

原因 アルミニウムは腐食しやすいため、アルミニウム製品にはアルマイト加工が施され、腐食を防ぐための皮膜で覆われています。金属のたわしなどで強くこすったりしますと、このアルマイト皮膜が破損し、アルミニウムの素地が水に含まれている鉄や銅などと反応して、黒く変化します。これは一般に「アルミニウムの黒変化現象」といわれています。
対策 こうしたアルミニウム製品はとにかく傷つけないように丁寧に使用するほかありません。できるだけ柔らかいもので洗浄してください。また、洗浄時給湯水を使用すると、給湯管からごくわずかに溶出した銅が原因で腐食してしまうことがあるので使用しないほうがよいでしょう。
人体への影響 アルミニウムの人体への吸収率は低く、摂取してもほとんど吸収されないといわれています。しかしながら、腎臓透析水にアルミニウムが含まれていて患者に神経障害が起こったとか、アルツハイマー病の危険因子の可能性が高いという話もあります。いずれにせよ、注意したほうがよい物質であることに違いはありません。
参考 異物 白い異物 アルミニウム製の鍋、ヤカンなどの内側に白い斑点があるかご確認ください。

黒い着色 (硫化銅・細菌やカビの影響) … 例) ゴムが黒くなる

原因 乳児が使用する乳首等は、ゴム成分の硫黄と給湯水中の微量の銅が反応して、黒く変色することなどがあります。これは硫黄と銅が反応したことにより硫化銅ができたためです。
対策 空気中の細菌やカビの影響で黒くなることも考えられますが、この場合洗浄後、数分間の煮沸消毒で着色は取れます。着色が取れない場合は硫化銅による変色と思われますが、この場合新しいものと交換することをおすすめします。

白い着色 (空気(気泡)の影響・亜鉛鍍金鋼管の亜鉛溶)

原因 白色の水は大きく分けて2種類の原因が考えられます。一般的に多いのは空気による場合です。しばらく置いて、透き通れば気泡が原因ですので心配しなくてよいでしょう。もうひとつは、開栓直後に多く見られる白色の水で、煮沸すると水面に油膜が生じるものです。こちらは、給水管に亜鉛鍍金鋼管が使用されていて、腐食による亜鉛の溶出に起因していると思われます。
対策 空気による場合は、上述したように特に問題はありません。一方、亜鉛鍍金鋼管からの溶出した亜鉛が原因の場合、開栓時の水を捨てる(グラスに水を取って「白い」と思うときは飲まないほうがよいです)か、老朽化した部分の取り替え等を考慮しなければなりません。亜鉛の溶出が進んだ給水管は赤水の発生も懸念されますので、抜本的に他の種類の給水管に布設替えしたほうがよいと思われます。
人体への影響 胃腸を刺激したり、腹痛・痙攣等を起こす限界濃度は50mg/L程度といわれています。亜鉛は人体にとって必須成分であり、極端に多量に摂取しなければ亜鉛を長期間摂取しても悪い影響は見られないともいわれています。
参考 弊社で分析した例からみて、亜鉛濃度が飲料水基準値以下の場合、味の面で異常を感じることはあまりありません。

異物が出てきました(異物障害)

黒い異物 (ゴムパッキン・マンガンスケール)… 例) 蛇口からの黒い異物。

原因 水道蛇口からの異物として、たくさんのお問い合わせをいただくのが、この黒い異物です。黒い異物は給水栓や止水栓に使用されているゴム製パッキンや、ポンプなどに使用されているゴム製ダイヤフラムが劣化して出てきたものが主な原因です。ゴムが砕けて非常に細かくなったこれらは、固形物というよりふわふわと浮遊する墨汁のようになっていることもあります。
対策 開栓時の水を捨て(グラスに水を取って「黒い異物がある」と思うときは飲まないほうがよいです)て、しばらく流してから飲んでください。劣化したパッキンやダイヤフラム等は、できるだけ早めの交換をおすすめします。その他、地下水等を使用していて、配水管のマンガンスケールが剥離して流出してきた場合も黒の異物がでる場合があります。このような場合は、専門業者による配水管の洗浄等が必要です。

黒い異物 (空気中のほこりやカビ、細菌等) …
例) 風呂場の壁などが黒くなる

原因 空気中のほこりやカビ、細菌等が原因として考えられます。タイルの目地や台所の三角コーナーなど常に湿った状態にある場所ではカビや細菌等が繁殖しやすく、これらが黒色に着色した結果といえます。
対策 洗剤・漂白剤の使用。このとき特に注意しなければならないのが、浄化槽を設置している住宅での漂白剤の使用です。濃度の高い漂白剤が浄化槽に流入すると、微生物が死滅しその浄化機能が弱まってしまうからです。

白い異物 (カルシウムやマグネシウム) … 例) 鍋、ヤカンなどに白い固形物が付着する

原因 白い異物はたくさんお問い合わせをいただくも原因のひとつです。「日本の水は軟水傾向で、ヨーロッパは硬水傾向で」などと聞いたことがあるでしょう。軟水、硬水を判断するのは水に含まれるカルシウムやマグネシウムといったミネラル分(硬度成分)の量なのですが、水を沸騰させ、蒸発させるとこれらは容器に残ってしまいます。たとえばストーブの上のヤカンに常に水を足し増ししていると、残った白い付着物が重なって厚みのあるスケールとなってしまいます。
対策 ミネラル分ですので人体に影響はありません。容器を洗ったあと完全に水をふき取っておけば気になるようなスケール生成にはなりません。ただし、ある程度白い付着物が重なって厚みのあるスケールになってしまったものは、なかなか落とすことができません。場合によっては容器の素地を傷めて腐食の原因になってしまいます。

白い異物 (水酸化アルミニウム) … 例) アルミニウム製の鍋、ヤカンなどの内側に白い斑点

原因 アルミニウム製品にはアルマイト加工が施され、腐食を防ぐための皮膜が覆ってあることは、「着色障害 黒」の着色のところで述べましたが、このアルミニウム製品には白い斑点のようなものができることも知られています。こちらは、空気や水中の酸素と反応して白い水酸化アルミニウムができたことが原因です。
対策 こうしたアルミニウム製品は、とにかく傷つけないように丁寧に使用するほかありません。できるだけ柔らかいもので洗浄してください。なお、水酸化カルシウムは水に溶解しないので、人体に影響はありません。

白い異物 (塩化ビニル系樹脂ほか) …例) 蛇口からの白い異物

原因 水道水にふわふわとした、たとえば糸のような浮遊物が混ざっている場合がまれにあります。これはライニング管の内面を覆っている塩化ビニル系樹脂や、アクリル系樹脂などが剥離したり、管の接合部分のシール剤が剥離したものなどです。
対策 しばらく水を流してみて、またグラスに水をとって「白い異物がある」と思われる場合は水は飲まないようにしてください。専門の業者に依頼し、メーター等のストレーナー部の清掃や管の更正等の検討をおすすめします。

緑の異物 (藻類)

原因 ビルやマンションの屋上にある高置水槽(多くはFRP製というガラス繊維強化プラスチックのものが多い)の内壁に藻類が繁殖して、藻類の膜が形成されたものが剥離して流出することなどが考えられます。通常こうした水槽は、法律により清掃の義務付けまたは指導がなされているので、このような障害はあまり起こりません。しかし、万一清掃等の保守管理の不備があれば可能性として否定できません。
対策 高置水槽や受水槽などの清掃を専門業者に依頼して行い、定期の保守管理を行う。

キラキラ光る物体 (光の影響、銅の影響)

原因 魔法瓶の湯水中などで生じるキラキラした浮遊薄片のことをフレークスといいます。その大部分は結晶度が極めて低い含水ケイ酸マグネシウムです。飲料水の水質基準に適合している水であっても数ppm(1/10 6)のケイ酸やマグネシウムが含まれており、それらがアルカリ性高温に保持されると含水ケイ酸マグネシウムとなってガラス表面に堆積し、厚みが増すにつれて逐次剥離することが知られています。
対策 現在日本で使用されているアルカリ溶出量が少なく、マグネシア含有量の少ないホウケイ酸硬質ガラスは、フレークス発生を極力防止したガラスです。なお、飲んでも害はありませんが、使用する度容器をよく洗うことで発生を防ぐことができますので、こまめに洗浄したほうがよいでしょう。 また、魔法瓶の中が黒く見えることがあります。これは給湯設備などに使用されている銅管から微量溶け出した銅分が、給湯設備から直接お湯を魔法瓶に入れることを繰り返しているうちに内面に付着し、青からやがて付着量が多くなるにつれて黒色に見えるものです。湯沸かし器は水温が高くなるため銅の溶出量が多くなりますので、できるだけ使用しないほうがよいでしょう。また、給湯設備から直接お湯を入れることも避けたほうがよいでしょう。

ピンクの正体 (細菌)

原因 新築住宅等でいざ引き渡しなどというときに、浴室や洗面台で見かけることから、あわてて検査の依頼があったりします。これは、主にメチロバクテリウム属の細菌で、自然環境中に幅広く存在し、繁殖には水分が必要です。
対策 上述したとおり繁殖には水分が必要で、繁殖のスピードも遅いのでこまめな掃除で繁殖は防ぐことができます。一般的に塩素(残留塩素)には強いといわれていますが、65~70℃以上の加熱(お湯)や市販の漂白剤(塩素系)で死滅します。なお、黒い異物(空気中のほこりや、カビや細菌等)のところで記述したのと同様、濃度の高い漂白剤が浄化槽に流入すると、微生物が死滅しその浄化機能が弱まってしまいますので、浄化槽を設置している住宅での塩素剤のご使用は十分注意してください。

水がくさい(におい・味)

カルキ臭

原因 塩素のにおいなら心配はありません。このにおいは消毒された安全な水の証といえます。水道水は水道法という法律で、塩素剤での消毒が義務付けられており、給水栓末端で遊離残留塩素濃度0.1mg/L以上(遊離残留塩素濃度が0.1mg/L未満の場合は結合残留塩素濃度を測定し基準0.4mg/L以上であるかどうか確認することになっています)が必要です。なお、給水栓において残留塩素が検出されない場合、あるいは残留塩素濃度の変動が著しい場合などは、汚染物質等の混入の疑いがあるので、速やかに原因追究し、適切な処置を講じる必要があります。 なお、水道水の水質基準では、この消毒の塩素臭だけは許されています(不適合にはなりません)。
対策 気になるようであれば、煮沸後、冷やすことで塩素臭は解消されます。

その他のにおい

原因 水道水中に鉄、銅、亜鉛などの金属成分が多く含まれていると金属性臭気がします。また、地下水などでは、鉄細菌の存在が金属性臭気の原因になることがあります。その他、そのにおいの種類によってある程度原因が推測できますので表にまとめます。

においの種類 原因(推測)
金属性臭気(金気臭) 停滞水(給水管等からの金属の溶出)鉄細菌の存在
薬品性臭気 化学薬品等
シンナー臭は管工事等で
使用した塗料や接着剤など
腐敗性臭気 下水道の混入など
油様臭 管工事等で使用する切削油など
芳香性臭気
植物性臭気
土臭・カビ臭
魚貝臭
藻類など
ジェオスミン、
2-メチルイソボルネオールなど

収斂(しゅうれん)味、苦味、渋味

原因 臭気と味は切り離して考えることが難しいもので、一般には水道水の異臭を取り除くと、味も改善されて「おいしい」と感じるようになります。しかしながら、ここであげた収斂味・苦味・渋味などは、臭気をとっても改善されにくいといわれています。配・給水管、給湯設備などの部材から金属類の溶出が見られる場合、このような味を呈することが多くあります。また、濁度が非常に高く凝集剤を多量に注入した場合も原因となることがあります。
対策 流し始めの水をしばらく捨ててから飲用するか、管の布設替えまたは更正工事などの抜本的な処置が必要と思われます。

検査項目や内容について

レジオネラ属菌について教えて!

レジオネラ属菌について

レジオネラ症は、1976年、米国ホテルの空調用冷却塔から飛散した冷却水のレジオネラ属菌が原因で多くの死者を出しました。

別名「在郷軍人病」とよばれているものです(なお、現在ではより軽度の熱性疾患であるポンティアック熱とともにレジオネラ症と呼ばれています)。

レジオネラ属菌は土壌をはじめ、地下水や河川水等広く自然界に存在しています。このため土埃等で運ばれて、空調用冷却塔など人工環境中で増殖し、感染を引き起こすケースが多いようです。生育至適温度は35~37℃といわれています。空調用冷却水では夏場この温度に近いので、水中の菌検出率が高くなります。

レジオネラ属菌は冷却塔水系で増殖し、冷却塔からのエアロゾルに含まれて周辺に飛散し、空調の外気取り入れ口から取り込まれ、室内空気を汚染します。同じようにエアロゾルの飛散がみられる設備としては修景用の噴水や滝があり、修景水が汚染されると感染源になる可能性があります。また、ビル内にある水利用設備として、加湿器、蓄熱槽、循環式給湯等が増殖のおそれがあります。近年、24時間風呂もその危険性が指摘されました。 レジオネラ属42菌種のうち、最初に発見、命名され、この属の基準種になっているL.pneumophilaを含め、20菌種ほどがレジオネラ症の原因菌となっていることが確認されていますが、現在レジオネラはすべてレジオネラ症の原因となる可能性があるとされています。 レジオネラ属菌の増殖を防ぐためには、こまめな清掃、フィルターその他器具の早目のお手入れ、水質検査データに基づく薬剤投入などが必要です。

消毒方法 手法 長所など 短所
塩素消毒 遊離残留塩素が2~6mg/Lになるように注入する 1. 手法が確立されている
2. 末端の水栓で容易に濃度を検出することができる
1. 機器、配管の腐蝕が促進される
2. トリハロメタン発生の可能性がある
3. 塩素臭が残る
高温殺菌 70℃以上に加熱する 安価で、容易に実行できる 1. 菌が常時検出される場合に適する
2. 熱傷の危険がある
紫外線照射 40℃以下の流水に適用する 設置が容易である 1. 給湯に適用できない
2. 局所的な消毒であり、残留効果はない
3. 照射管にスケールなどが付着し、照射効果が低下する場合がある
4. 照射管の破損やゴムスリーブの緩みによって漏水が生じる場合がある
オゾン殺菌 1~2mg/Lのオゾンを注入する紫外線照射と併用すると効果的である 瞬間的に細菌やウイルスを不活性化する 1. 費用が高い
2. 局所的な消毒であり、残留効果はない
3. 機器、配管の腐蝕が促進される
4. スペースが必要である
5. オゾンは有毒ガスである
6. 副生成物としての有害物を除去するための設備等が必要である

検査に必要な水の量など

滅菌済の500ml容器をご用意しております。
採水した検体は直ちに試験するのが望ましいのですが、できない場合は冷蔵庫(5℃)に保管してください。

検査のご依頼にあたって

2002年7月に宮崎県の第三セクターが運営する温泉施設を利用した男性が肺炎などを発症し、数日後から入院していましたが、約1ヶ月後の8月に死亡するという出来事がありました。その後他施設でも続いたことから、以降レジオネラ属菌検査の依頼は通年多数あります。 レジオネラ属菌の検査に使用する培地は、 検査が集中しますと供給が遅れることもありますので、複数のサンプルをご依頼いただく場合は予定をお知らせください。 ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。

レジオネラ属菌の検出限界について

  1. 厚生省生活衛生局企画課監修 新版 レジオネラ症防止指針の中で、レジオネラ属菌検査方法については、検査精度を最低10CFU/100mLにすると記載されています(CFU:Colony Forming Unit 集落) 。
  2. 検水を100倍に濃縮したものから100µl(=0.1mL)を培地に接種して、仮にこの培地にレジオネラ属菌の集落が1個出現したとき、もとの水100mLあたりのレジオネラ属菌の生菌数は10CFUになり、これがこの方法での検出限界になります。
  3. 結果書の表記については、本法では上記のとおり、集落1個は検水100mL中10CFUに相当します。よって、検査結果書の表記が10未満CFU/100mLのときは集落が0個(出現しなかったこと)であることを表しています。

異物の検査ってどんな風に行うの?

定性試験

一般的に上記のような「異物が何なのか」を調べるようなものを「定性試験」といいます。  

定性試験はまず異物の情報を得るため、異物が酸で溶解するかどうかから始まります。酸で溶解すれば異物の主成分は金属である可能性が高く、その後ICP発光分光分析装置(Inductively Coupled Plasma Emission Spectrometry)で金属元素の一斉定性等を行います。  

溶解しない場合は、定性試験のもっとも一般的な手法であるIR分析(Fourer‐Transform Infrared Absorption Spectrometry)というものを行います。このIR分析は有機物はもとより、無機物の定性に非常に適しています。そして、このIR分析で得られたスペクトルをもとに、検査は次の段階へと進みます。  

あらかじめ異物が有機物と特定できる場合には、このIR分析で得られたスペクトルを解析し物質を推定します。 また、異物の特定ができない場合は、IR分析で得られたスペクトルと、次に行うEPMA元素分析(Electron Probe Microanalysis)の結果から異物を推定します。 なお、異物が無機物の場合でも化合物として結果を出す場合は、IR、EPMAを行い推定します。  

実際には、異物は単一のものであることは少なく、様々な混合物である場合が多いので、解析を行っても化合物として“これだ”と断定できないことが残念ながら結構あります。  

例えば、黒色の異物で検査の結果、主成分がカーボンということまでは読み取れるのですが、その他に含まれているメイン成分が見受けられず、ゴムと断定できなかったことなどがあります。 逆に、ほぼ特定できた例としては、ステンレスの破片であることが成分からも裏づけられ、管工事の場所の特定ができたことや、ゴムか金属の錆なのかというご依頼で、ゴムであることがほぼ特定でき、ポンプのゴムを交換することで異物の流出を防ぐことができた例もあるのです。  

概ね定性試験は数万円~10万円程度かかります。そして、その異物(化合物として)がほぼ推定できる確率は6、7割といったところでしょうか。しかしながら、異物の成分は9割ほどの確率ですので、ご依頼いただく内容によってはかなり高確率で分かるともいえます。

いずれにせよ、異物の定性試験は事前に入念なお打合せをいたしますので、そのうえでお客様にご判断いただいております。

ノルマルヘキサン抽出物質の排除基準にある鉱油、動植物油について

ノルマルヘキサン抽出物質の排除基準にある鉱油、動植物油について

下水や排水の基準一覧をご覧いただくとノルマルヘキサン抽出物質という項目だけが2段に分かれ、鉱油、動植物油となっているのに気がつかれると思います。

下水排除基準 ノルマルヘキサン抽出物質 鉱油 5mg/L以下
動植物油 30mg/L以下

仮に立ち入り指導などでノルマルヘキサン抽出物質をやってくださいといわれたら、みなさんは鉱油と動植物油を両方やらなければならないと思い、分析所に2項目の分析を依頼してしまうかもしれません。 しかし、下水や排水の公定法(法律で定められた分析方法)では、鉱油と動植物油を分離することはできないのです。

すなわち、この基準一覧に出ている鉱油と動植物油は、「お使いになっている油分が主に“鉱油”である場合には、ノルマルヘキサン抽出物質の分析をして得られた結果を鉱油の基準(5mg/L以下)と比較してください」 という意味なのです。 同様に「お使いになっている油分が主に“動植物油”である場合には、ノルマルヘキサン抽出物質の分析をして得られた結果を動植物油の基準(30㎎/L以下)と比較してください」 ということになります。

同様に「お使いになっている油分が主に“動植物油”である場合には、ノルマルヘキサン抽出物質の分析をして得られた結果を動植物油の基準(30㎎/L以下)と比較してください」 ということになります。

ですから、私どものような計量証明事業者は計量証明書にノルマルヘキサン抽出物質としての計量結果しかお載せできませんので、結果をいずれかの基準にあてはめてご判断いただくことになります。

なお、参考までに基準に「鉱油」、「動植物油」という項目がないので、もちろん基準と比較するための公定法ではありませんが、下水試験方法などではノルマルヘキサン抽出物質で得られた油分(鉱油と動植物油の合量)を分離する方法があります。どちらの油分の割合が高いかを把握するためにご依頼いただいているお客様もいらっしゃいます。

病院排水について

病院では治療、検査のほか、様々な試験、研究等を実施しています。

そのため、万一施設からの排出水で基準を超える項目があった場合、その原因を特定するのはなかなか難しく、また、排水の経路が複雑なことも多く、改善処置に時間がかかる場合もございます。 弊社もお問い合わせをいただくことがありますので、参考までに予想される原因を一部下記に掲載します。

【BOD(生物化学的酸素要求量)】 レントゲン写真定着液、検査済み(使用済み)の菌検査培地、食物の残渣や血液など

【SS(浮遊物質量)】 主に厨房からの食物の残渣

【ノルマルヘキサン抽出物質】 基準を動植物油として、主に厨房からの食物の残渣、廃油など

【pH(水素イオン濃度)】 レントゲン関連(現像液、定着液ほか)、酸洗浄施設廃液、洗剤

【フェノール類】 消毒液(フェノール系)

【沃素消費量】 レントゲン写真定着液、有機溶剤(ホルマリン)

【カドミウム】 肝機能検査

【水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物】 体温計、血圧計やクロール定量検査など、ほか多数あり

【砒素】 血中尿素窒素検査や血糖検査など

【鉛】 鉛染色液など

【シアン化合物】 水銀系消毒剤、カラー現像漂白剤 尿酸定量検査、ヘモグロビン検査など、ほか多数あり

【六価クロム】 クロム酸混液、真菌染色液など

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素の対策について

ここ最近、地下水をご使用になっているお客様からのお問い合わせが非常に多くなっています。

弊社は分析専門であるため、処理工事等は行っておりませんが、参考までにこれらの処理方法についていくつか記載します。

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素とは

原因 土壌、あらゆる場所の水、野菜等も含む植物中に広く相当量存在する。一般に地表水では少なく、地下水では浅層水に多く溶存しています。肥料の使用、腐敗した動植物、生活排水、工場排水などが汚染源です。
健康影響 主として満1歳未満の乳幼児にチアノーゼを起こしたり、体内で発ガン性物質を生成したりするといわれています。

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素の除去方法

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素を水中から除去する方法には、「生物学的方法」と「物理学的方法」の2通りあります。 生物学的方法には、従属栄養性脱窒法と独立栄養性脱窒法などがあり、物理学的方法には、イオン交換法、逆浸透膜法などがあります。

生物学的方法 A)従属栄養性脱窒法 従属栄養脱窒菌のはたらきを利用(ろ過)し、硝酸態窒素を窒素ガスに還元する方法。
脱窒菌の有機炭素源としてエタノールなどを添加。
B)
独立栄養性脱窒法
硫黄脱窒菌のはたらきを利用(ろ過)し、硝酸態窒素を窒素ガスにまで還元する方法。
物理学的方法 C)イオン交換法 強塩基性陰イオン交換樹脂を使用し、硝酸イオンを分離・除去する方法。
D)
逆浸透膜法
逆浸透膜を使用し、硝酸イオンを除去する方法。硝酸態窒素だけでなく他の無機イオンや有機物も除去可能。
E)
電気浸透法
陰イオン交換膜を隔膜として使用し、陰イオンを電気的に移動させ、陰イオンである硝酸を分離除去する方法。
F)
触媒脱窒法
水中に溶存させた水素ガスと硝酸態窒素を触媒存在下で反応させ、硝酸態窒素を窒素ガス化する方法。
その他の対策 ・他の原水との混合や希釈
・汚染水の侵入防止
・廃井の際、スクリーンの遮断 など

いずれにしても汚染が発見された場合は、継続的な取水、モニタリングを行い、汚染拡散の防止対策をとることが必要です。

放射能・放射線量関連のQ&A(どんなものを検査してくれる?必要なサンプル量は?etc)

どんなものを検査してくれますか?

検査ができる対象物は以下のとおりです。

【食品】 肉、魚、野菜などをはじめとする生鮮食品や、卵、加工食品など 海産物、根菜類などに関する検査依頼も増えています。 日本分析がおすすめする迅速核種分析(I131、Cs134、Cs137) ◎検査に必要なサンプル量は→1.5kg程度

【農産物・米等】 玄米、精米、麦わら、その他、菌床用培地の検査依頼などがございます。 日本分析がおすすめする迅速核種分析(I131、Cs134、Cs137) ◎検査に必要なサンプル量は→1.5kg程度

【水・牛乳】 現行暫定基準値が大幅に厳格化される水(上水、井戸水、湧水など)をはじめ、 生活用水、農業用水(地下水)の検査依頼が増えております。 ゲルマニウム半導体検出器による精密核種分析(I131、Cs134、Cs137) ◎検査に必要なサンプル量は→2.0リットル程度

【肥料・飼料・培土】 稲わらや牧草、配合飼料や牛・馬等用飼料などのご依頼が多数ございます。 また、土壌改良資材、腐葉土など、培土に関する検査のご依頼が増えています。 日本分析がおすすめする迅速核種分析(I131、Cs134、Cs137) ◎検査に必要なサンプル量は→1.5kg程度

【土壌・汚泥・その他】 ご自宅の庭、周辺地域の土壌や、マンション、幼稚園、学校等の共用地域や農耕地をはじめ、汚泥など依頼が多数ございます。 ※工業製品、がれき、焼却灰などの測定は行っておりません。
※前処理が困難(粉砕が必要等)な試料は依頼をお断りする場合がございます。 日本分析がおすすめする迅速核種分析(I131、Cs134、Cs137)◎検査に必要なサンプル量は→1.5kg程度

【空間線量率測定】 ご自宅の庭、周辺地域の土壌や、マンションなどの共用地をはじめ、農耕地など。 公共施設や住居、職場、公園などの空間線量率測定(環境放射線量)を測定する方が、たいへん増えていらっしゃいます。

検査に必要なサンプル量は?

機器により必要量は異なります。詳細は下表※をご覧ください。

検査項目 ヨウ素131、セシウム134、セシウム137
検査可能サンプル 食品(肉・魚・野菜・加工食品)、米、きのこ等、肥料、飼料、土壌 など
必要量 ※・液体(1.5リットル程度)
・食品・土壌等(1.5kg程度)
測定方法 NaI(Tl)シンチレーション検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリー核種分析法

飲料水の水質検査で「不適合」という判定結果の報告書をもらいました。飲んではいけない?

飲まないほうが「安心」です。

日本の水道水については、水道法第4条に基づき水質基準が厚生労働省令で規定されており、 水道により供給される水は水質基準を満たさなければならないこととされています。 現在の水道水質基準は病原微生物に関するものと化学物質に関するものに大別、 平成15年4月の厚生科学審議会答申「水質基準の見直し等について(答申)」に基づいて設定されており、 その後の科学的知見の充実・更新等を踏まえて逐次改正していくこととされています。

こうした経緯を踏まえると、飲まないほうが「安心」です。また、浄水において、評価値の1/10を超えて検出され、 又は検出される恐れの高い項目を水質基準項目として設定していることを考えると、飲まないほうが「安全」でもあります。

では、飲んではいけないのか?ということになると…、「飲まないほうがよい」ということになるでしょうか。 あくまでも基準に適合か不適合か、という判断であり、飲んで良いのかダメなのか、というものではないので、先述したような経緯を踏まえ「飲まないほうが安心・安全」と解釈し、飲用を控えて頂くのがよろしいかと思います。 しかし、不適合項目によっては、一時的に飲用に使用できる場合も考えられますので、最寄りの保健所等にご相談なさってください。

採取した水は、どこで検査されるのですか?

検査項目は、すべて日本分析の自社分析室で検査分析致します。

日本分析はISO(国際標準化機構)9001の認証を取得し、 弊社が行う検査・分析サービスのインプットからアウトプットまでの品質管理と保証に関しては、 国際的に統一された基準と方式に適合したマネジメントシステムであると、 第三者機関により認められております。どうぞ、ご安心して検査をご依頼ください。

「トリハロメタン」って何ですか?

トリハロメタンとは有機塩素化合物です。

浄水場などで使用される残留塩素(次亜塩素酸)と、 川や湖の原水に含まれるフミン質といわれる成分が化学反応を起こして生成される4種類の有機塩素化合物です。 クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの4種類を総称して 「総トリハロメタン」といいます。

組成式 IUPAC CAS登録番号 慣用名 別名 分子
CHCl3 トリクロロメタン 67-66-3 クロロホルム  
CHBrCl2 ブロモジクロロメタン 75-27-4 ブロモジクロロメタン BDCM
CHBr2Cl ジブロモクロロメタン 124-48-1 ジブロモクロロメタン CDBM
CHBr3 トリブロモメタン 72-25-2 ブロモホルム  

※ウィキペディアより抜粋 

一般細菌とは、どういう菌ですか?

温血動物の体温前後で短時間に集落を形成する細菌です。

標準寒天培地を用いて36±1℃で24±2時間培養したとき、 培地に集落を形成する好気性細菌及び通性嫌気性細菌の総称です。 つまり、従属栄養細菌のうち、温血動物の体温前後で比較的短時間に集落を形成する細菌です。 汚染された水ほど多い傾向があるため、水の汚染状況や飲料水の安全性を判定する上で有効な指標です。

一般的には無害の雑菌と言われていますが、 日和見感染などを起こす病原生物による汚染の可能性を考慮して、 原因等を究明する必要があります。

住んでいる地域・場所によって、水の味は変わりますか?

味の違いを感じられるかもしれません。

水道は地域により異なった水源(河川やダム)からの水を処理していますので、
水道水の味の違いを感じられるかもしれません。
一般的に、水源流域における地質等の違いによっても、
また河川水かダム湖水かによっても異なってくるといわれています。
さらに、消毒剤として添加されている残留塩素の濃度や水温も味に影響を及ぼします。
軟水か硬水かの違いでも多少の影響があるといえます。

安全な井戸水かどうかを検査したいのですが、何を検査すればよいですか?

水道法が定める51項目の水質検査が必要になります。

これまでお使いになったことがない井戸、新設の井戸等は、
給水開始前に水道法が定める51項目の水質検査が必要になります。
また、定期検査につきましては井戸水が生活用水を供給する施設かどうかによって
項目が異なります。詳細は以下のとおりですのでご参考になさってください。

  1. 100人を超える人の居住に必要な水を供給している、あるいは1日の最大給水量が20m³を超える、
    利用者が多い施設(病院、飲食店など)の場合は、専用水道にあたります。
    この場合は、水道法施行規則第15条第1項に基づいた水質検査が必要になります。
    (詳しくは「専用水道の検査・分析」をご覧ください。)
  2. 延床面積3,000m2以上の店舗、事務所、興行場、百貨店等を主な用途とする建物、
    もしくは学校教育法第1条に規定する学校のうち、
    延床面積8,000m2以上の学校へ給水している井戸ならば、
    「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づいた定期検査を行う必要があります。
    (詳しくは「ビル管法(建築物衛生法)特定建築物の検査・分析」をご覧ください)
  3. これらの法律の適用を受けない「飲用井戸等」は、
    厚生労働省より発布されている「飲用井戸等衛生対策要領」をもとに、
    一年以内ごとに一回の水質検査を行うものとされています。
    水質検査の項目は、この要綱をもとに各自治体の条例等で定められております。
    現場を管轄されている保健所へ検査項目をご確認ください。
    (詳しくは「飲用井戸の検査・分析」をご覧ください)

検査の依頼について

サンプリング依頼(現場採水)は出来ますか?

飲料水はもちろん、プール水、工場排水など、さまざまな現場に対応致します。

また、弊社のような厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関に委託をしなければならない水道施設の場合は、サンプリング後12時間以内の検査開始が1都8県1市に対応しております。さらに詳しくお知りになりたいお客様は、お電話、メール、FAXでお問い合わせ下さい。

自分でサンプリングする場合、どうすればよいですか?

採取容器を無料でお貸出し致します。

弊社にて採取容器を無料でお貸出し致します。またサンプリングマニュアルもございますのでご覧下さい。

一般家庭の検査もおこなってくれますか?

もちろん承っております。

・蛇口から出てくる水が心配だなぁ~というお客様の自主的な検査  
・井戸を持っているので、いざという時に使用できるか水質検査で確認したい  
・庭の放射線量が気になるので確認したい  
・家庭菜園で栽培した野菜の放射能を安全のために測定して欲しい
など、たくさんのご依頼を承っております。
検査目的により検査方法や項目が異なりますので、お電話・FAXまたは当社ホームページより、 お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

TEL 03-5914-4431(総合窓口)、TEL 03-5914-4433(分析直通ダイヤル)、フリーダイヤル 0120-86-3286(受付9:30~18:30)、TEL 03-5914-4431(携帯・PHSの方はこちら)

■FAX でのお問い合わせ

FAX 03-5914-4432

■メールでのお問い合わせ

お問い合わせメールフォームをご利用ください。

空気環境測定や放射線量測定の作業実施日時の指定は出来ますか?

できる限り調整させて頂きます。

現場のご住所・ご希望の日時などをお聞かせください。 できる限りご希望に添えるよう日程を調整させて頂きます。

緊急時の水質検査等は、いつでも受付してくれますか?

日本分析では年末年始を除く『全日』検査の受付をおこなっております。

検査・分析の納期は、営業課お客様係または総合受付窓口までお問い合わせください。

検査・分析費用の支払いはどうすればよいですか?

毎月15日および末日締めでご請求書を発行・ご送付致しております。

ご用命いただき誠にありがとうございます。
弊社では、原則として毎月15日および末日に締めさせていただき、
ご請求書を発行・ご送付致しております。
ご請求書に記載の銀行口座にお振込をお願い申し上げます。

※誠に申し訳ございませんが、
お振込手数料はお客様にてご負担くださいますようお願い申し上げます。

水質検査を依頼したいのですが、サンプルは何に採ればよいのですか?

弊社にて、検査内容(検査項目)に応じた専用の採水容器をご用意いたします(無料)のでご利用ください。
検査内容(検査項目)がご不明な場合は、弊社ホームページの<検査メニュー>をご参照ください。
サンプリング方法につきましては、サンプルの採取方法をご覧ください。
その他、ご不明な点がございましたら、お気軽に営業課または総合受付窓口までお問い合わせください。

依頼した検体をどの様に運搬していますか?

クーラーBOXにて運搬しています。

菌検査に使用する滅菌ビンは保冷剤を入れたクーラーBOXにて運搬しています。
保冷検証資料

一般的な省略不可項目(9項目又は11項目程度)の水質検査は概ね何日くらいかかりますか?

通常7日程度です。

通常7日程度で検査完了・結果書完成となります。お急ぎの場合はご相談下さい。短納期での至急対応承ります。

各種検査結果についての問い合わせはできますか?

はい、結果にご不明な点がございましたら、お電話、メール、FAX等でお気軽にお問い合わせください。
飲料水の検査項目・健康影響については、ダウンロードページに資料があります。

ダウンロードページに資料あります

清掃、簡易専用水道検査について

消毒用塩素の作り方は?計算式は?

作り方と計算式

塩素イオンと残留塩素の違いとともに多いご質問が
「100ppmの塩素水を作りたいんだけどどうすればいいでしょうか?」
といったものです。

一般的な消毒液は、次亜塩素酸ナトリウム溶液を水で薄めて作ります。高濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液は、人体に有害で、皮膚に触れると痛みを感じますので、目などに入らないよう気をつけてください。また、洋服などに付着した場合、変色したり穴があいてしまうこともありますので注意が必要です。

消毒液を作るための計算式は下記のとおりです。

使用する次亜塩素酸ナトリウム溶液の量(mLまたはg)= 必要な消毒液の容量(L) × 必要な消毒液の濃度(mg/L)

10 × 使用する次亜塩素酸ナトリウム溶液の有効塩素濃度(%)

たと えば、100ppm(=mg/L)の消毒液を10L作りたい場合で、使用する次亜塩素酸ナトリウム溶液の有効塩素濃度が 5%のときは、以下のようになります。

10 L × 100ppm (=mg/L)

10 × 5%

上記より、次亜塩素酸ナトリウム溶液が20mL(またはg)必要です。

貯水槽清掃や水質検査は毎年実施しているが、登録検査機関の検査も受験しなければならないのですか?

検査を受ける必要があります。

水道事業者から受ける水道水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10tを超えるものを「簡易専用水道」といいます。

簡易専用水道の設置者は、例えば自動車の車検のように、定期的に検査を受けなければなりません。この定期的な検査を「簡易専用水道検査」といいます。 もう少し、詳細にご説明すると、

1)厚生省令で定める基準にしたがって、管理すること(水道法第34条の2第1項)  
厚生省令で定める管理の基準(水道法施行令第55条)とは、  
(1)水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期に行うこと
(2)水槽の点検等
(3)水質検査
(4)汚染時の措置

2)前述1の管理について、1年以内に1回、登録検査機関の検査を受けること(水道法第34条の2第2項)

以上が設置者に義務付けられています。 このため、設置者の方々は、管理基準に従って、「水質検査」「点検」「清掃」を実施し、さらに「登録検査機関の検査を受験」しなければなりません。

簡易専用水道検査は、自分で検査することは可能ですか?

弊社のように登録を受けている検査機関にご依頼ください。

水道法では、 厚生省令で定められた基準に基づく管理(水道法第34条の2第1項)について、登録検査機関の検査を1年以内に1回受けること(水道法第34条の2第2項)とされているため、登録を受けていない業者や個人の方が実施する検査は、法律に基づく検査には該当しません。 このため、設置者の方々は、「登録検査機関の検査を受験」しなければなりません。

簡易専用水道検査は、検査を受けなかった場合には罰則などあるのですか?

罰則が適用される場合があります。

水道法第34条の2第2項の規定に違反した者は100万円以下の罰金に処する(水道法第54条第8号)との記載がありますので、十分ご注意ください。

特定建築物に該当する施設は、登録検査機関の簡易専用水道検査を受ける必要はありますか?

飲料水貯水槽等維持管理状況報告書を保健所に提出することで検査に替えることができます(例:東京都など)。

建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律:通称ビル管法ともいいます)第二条で規定する特定建築物(興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用途で延べ面積等により特定建築物は決まっています)については、法に基づき適正な管理が行われている場合、水道法に定める簡易専用水道の管理基準以上の管理を実施していることと認められ、簡易専用水道の検査は、管理の状況についての書類の提出による検査となっています。 例えば、東京都では建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(東京都規則)で、飲料水貯水槽等維持管理状況報告書を保健所に提出すること(施行細則第5条)といったようになっています。

施設の一部が特定建築物に該当する場合、貯水槽等維持管理報告書を提出すれば 登録検査機関の簡易専用水道検査(法定検査)は受けなくてもよいですか?

登録検査機関の法定検査を受ける必要があります。

建築物衛生法「対象施設」と「非対象施設」で1つの簡易専用水道を共用している場合は、受水槽、その他建築物衛生法適用部分に関係するものは建築物衛生法に基づく管理を実施しなければなりませんが、建築物衛生法非該当部に関係するものは、簡易専用水道の管理を実施することになります。したがって、建築物衛生法非該当部分については、簡易専用水道の管理の検査を受験しなければなりません。

簡易専用水道検査で、検査結果が不適となってしまいましたが、どうすればよいですか?

改善をお願いいたします。

残念ながら、不適の場合は、水道法で定める管理基準に適合していない、ということになってしまいますので、管理基準に適合するよう改善をお願い致します。適宜必要なアドバイスをさせていただきます。

なお、検査の結果、特に衛生上問題がある(そのままにしておくと、人の健康を害する恐れがある)と指摘を受けた場合は、直ちに保健所に報告をし指示に従っていただく必要があります。国が設置する施設の場合は、厚生労働大臣に報告となります。

放射能関連

放射能と放射線について、もっとよく知りたい!

放射線と放射能の関係は、電球と光の関係によく似ています。
電球の光に相当するのが「放射線」とすれば、電球自身が放射線を出す「放射性物質」、電球が発光する能力が「放射能」となります。
すなわち放射能とは、放射線をだす能力(性質)をさしています。

詳細はコラム「放射能・放射線の基礎知識」をご覧ください。

ベクレルとシーベルトの違いについて、もっとよく知りたい!

ベクレルとシーベルトの違いについて

わかりやすくたとえるならば、放射性物質の放射能をあらわすベクレルは、燃える炭火の火力のようなイメージです。シーベルトは、人が燃える炭火から浴びる熱のようなイメージです。

炭火の量と火力の強さがベクレルになります。人が感じる暑さは、炭火との距離や炭火の量、さえぎる物が有る、などにより異なるように、シーベルトも距離や遮蔽物によって大きく変わります。

土壌などの放射性物質は、空間線量率に影響があると言えますが、ある特定の濃度以上からが 「危険」とは言えません。もし、万が一、土壌等の放射性物質の濃度が高くても、土壌を除去し遮蔽する、またはある程度埋めるなどの方法があります。

御自宅付近で御心配な場所がある場合は、宅配・郵送でも土壌の放射能測定を受け付けておりますので、まずはお電話でお問い合わせください。丁寧にわかりやすく、プランをご提示致します。

放射性物質で汚染された廃棄物について、もっとよく知りたい!

放射性物質で汚染された廃棄物について

放射性物質で汚染された廃棄物の処理は、「放射性物質汚染対処特措法」により定められています。正しい名称は、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日法律第110号)です。 平成24年1月1日に全面施行されました。

「廃棄物」とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、いわゆる「廃棄物処理法」 において 下記のように定義されています。

・「廃物処理法」
第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。

では、放射性物質及び放射性物質で汚染された「廃棄物」は、どのように処理するのでしょうか。 「放射性物質汚染対処特措法」では、 上記の下線部分について、以下のように定義しています。

・「放射性物質汚染対処特措法」 第二十二条 廃棄物処理法第二条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「汚染された物」とあるのは、「汚染された物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第一条に規定する事故由来放射性物質によって汚染された物(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)又は放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の規定に基づき廃棄される物、放射性物質汚染対処特措法第十三条第一項に規定する対策地域内廃棄物、放射性物質汚染対処特措法第十九条に規定する指定廃棄物その他環境省令で定める物を除く。)を除く。)」とする。  

上記のように放射性物質で汚染された廃棄物の処理は「放射性物質汚染対処特措法」に則って処理を行うことが定められています。  

放射性物質で汚染された廃棄物は、全て「災害廃棄物」となります。 「災害廃棄物」の中で、「特定廃棄物」と「特定一般廃棄物・特定産業廃棄物」に分かれます。

さらに、「特定廃棄物」は、
①「対策地域廃棄物」=警戒区域、計画的避難区域の廃棄物
②「指定廃棄物」=放射能濃度が8000Bq/Kgを超えるものの2種類に分けられます。 放射能濃度が8,000Bq/kg越100,000Bq/kg以下の特定廃棄物の埋立処分基準は、管理型処分場において埋め立てる場合の措置に、セメント固化、不透水性土壌層の設置等が適用されます。

環境省のホームページの《廃棄物関係ガイドライン》に詳しく記載があります。 廃棄物関係ガイドラインは、第一部から第六部まであります。下記のようになっています 記載があるのは《第二部 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物関係ガイドライン》です。

《廃棄物関係ガイドライン》
はじめに [PDF:87KB]
・第一部 汚染状況調査方法ガイドライン(平成25年3月第2版)
・調査義務の免除等について
・免除等に係る申請書様式例

・第二部 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物関係ガイドライン(平成25年3月第2版)
・特定一般廃棄物処理施設・特定産業廃棄物処理施設からの除外確認について
・除外に係る申請書様式例

・第三部 指定廃棄物関係ガイドライン(平成25年3月第2版)

・第四部 除染廃棄物関係ガイドライン(平成25年3月第2版)

・第五部 放射能濃度等測定方法ガイドライン(平成25年3月第2版)

・第六部 特定廃棄物ガイドライン(平成25年3月第2版)

・廃棄物関係ガイドライン第2版正誤表(第2版製本版からの修正箇所)

・廃棄物関係ガイドラインに関するQ&A(平成23年12月第1版)

・第二部 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物関係ガイドライン において、「第1章 1.3.1 特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物の範囲 」の 表1-1 特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物に、東北及び関東圏内の一定地域の詳細、施設、廃棄物の種類等が一覧になっています。

 従来、廃棄物処理法が適用されていた範囲の廃棄物において、上記の地域のおける指定された施設の廃棄物は、セシウム134及びセシウム137の放射能濃度の合計が8,000Bq/kg以下の廃棄物が、「特定一般廃棄物」となります。放射線量が8000Bq/Kgを超えるものは、「特定廃棄物」(指定廃棄物)に分類され、《第三部 指定廃棄物関係ガイドライン》が適用されることになります。

詳しくは、環境省HPの《廃棄物関係ガイドライン》でご覧になることができます。 同じく環境省HPの「放射性物質汚染対処特措法の概要について」(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課 塩見 拓正)でも図説でわかりやすく解説されています。

土壌の放射性物質についてについて、もっとよく知りたい!

一般土壌に対する放射性物質の規制基準はありません。

震災後から2年以上経過し、放射性物質の降下物は無くなりましたが、身近にあるかも知れないマイクロホットスポットを心配なさってお問合わせが多数ございます。 御存じのかたも多いとおもいますが、平坦な場所よりも特に、雨水枡、雨樋、道路などの側溝、といった、集水・排水設備には、雨で建屋の屋上、屋根等から流れ出た放射性物質が付着した落ち葉、土などがたまっています。設備の規模や沈殿物の量などによって違いはありますが、付着した放射性物質が周囲の放射線量を高くしてしまう可能性があります。この様な場所は、溜まった落ち葉、土砂を除去すると、周囲の放射線量を減らすことができます。 このような土壌・土砂を測定して、放射性物質の濃度が低ければ、生活環境空間の放射線量を表す「空間線量率」も低いと言えます。 逆に、沈殿物、堆積物、土壌等でかなり高い場合は、空間線量も高い可能性が示唆されます。空間線量率は、放射性物質の測定器と異なる測定器を用いますので、実際の場所で測定しないと、放射線量の測定値を出すことはできません。また、放射能濃度の100ベクレルは、空間線量の100シーベルトとは違う単位で、単純に比較できません。

汚泥の放射性物質についてについて、もっとよく知りたい!

肥料用リサイクルと、セメント用リサイクルで基準が異なります。

放射性物質を含む汚泥について、肥料用リサイクルと、セメント用リサイクルで基準が異なります。 (肥料編には、「クリアランスレベル」の用語に意味も記載しています。)

放射性物質を含む汚泥の基準について~肥料編~(PDF)

放射性物質を含む汚泥の基準について~セメント編~(PDF)

肥料・飼料(原料も含む)の放射性物質についてについて、もっとよく知りたい!

牧草等の植物は、細断して測定いたします。

放射性セシウムの新基準値(Bq/kg)

肥料・土壌改良資材・培土 400
飼料(牛、馬) 100
飼料(豚) 80
飼料(家禽用(ニワトリ等)) 160
飼料(養殖魚) 40

稲わらや牧草、配合飼料や牛・馬等用飼料、家禽(アヒル、ニワトリ)飼料の原料などのご依頼が多数ございます。 また、土壌改良用資材、腐葉土など培土に関する検査のご依頼が増えています!

牧草等の植物は、細断して測定いたします。お水や土壌に比べて密度が低く、体積の割に重量がありません。また、塩土、石灰等に関しましてもサンプルの状態や量について事前にご相談のうえ、サンプルに合わせたプランをご提示致します。

水・牛乳の放射性物質についてについて、もっとよく知りたい!

放射性物質の規制値

放射性セシウムの新基準値(Bq/kg)

飲料水 10
牛乳 50
乳児用食品 50
海水浴場等の水 10

毎日の食事で摂取が多い牛乳・乳製品はもちろん、放射性物質基準値が大幅に厳格化された水(上水、井戸水、湧水など)をはじめ、生活用水、農業用水(地下水等)の検査依頼が増えております。  

また、学校、幼稚園などのプール水の検査依頼も多数ございます! サンプルの量は、2L程度必要です。お水が漏れない密閉出来る容器で採水をお願い致します。 ペットボトルなどでも受け付けております。詳しくはお電話でご相談下さい。

雨水槽・再利用水の放射能測定について、もっとよく知りたい!

放射性物質についての測定も承っております。

雨水槽の雨水や、中水、再利用水の放射性物質についての測定も承っております。 サンプル量は2L程度必要です。 ◎詳細は、お電話・フォームにてお問い合わせください! 詳細は、お電話・フォームにてお問い合わせください!

放射性物質の測定限界値の設定

飲用に使用しない災害用井戸、植栽に散水する井戸、トイレの洗浄用水等につきまして、現在、雨水等の放射性物質についての規制基準はございませんが、お客様のご要望に沿ってご満足頂けるプランを、丁寧にご相談させて頂いております。

NaIシンチレーション検出器 10~25
ゲルマニウム半導体検出器 2~10

きのこ原木および菌床用培地の検査のサンプルについて

前処理をした検査のサンプルをお送りください。

サンプルは、林道脇の立木やきのこ原木、ほだ木、菌床用培地を粉砕したものなどから採取し、2日間程度の天日乾燥と乾燥機による乾燥で含水率を12%程度に低下させたものをお送りください。こうした前処理がお客様で出来ない場合は、事前にお問い合わせください。

●検査対象は食品中の放射性物質検査が必要な以下の17県で採取・保管されたきのこ原木とほだ木、菌床用培地など

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 (食品中の放射性物質検査が必要な以上17県)

※検査の実施主体には、きのこ原木・菌床用培地等の製造業者が指定されていますが、自主的検査の依頼が増えております。

きのこ原木は50Bq/kgに引き上げ、菌床用培地(おがくずや米ぬかで作るもの) は200Bq/kgに緩和されています。この数値を下回れば出荷が可能です。基準の違いは、きのこのセシウムの移行の違いによるものです。(旧基準:150Bq/kg)

放射性物質の規制値

放射性セシウムの基準値(Bq/kg)

きのこ原木 50
きのこ菌床用培地 200
農産物(米、野菜等) 100

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